1977-04-26 第80回国会 参議院 地方行政委員会 第11号
そして彼らの武装は、主として密輸による真正拳銃とモデルガンの改造拳銃によっており、なかんずく、改造拳銃は年間の押収拳銃類千五百丁余りのうち一千丁余りを占めておる事実によっても明らかなように、改造可能なモデルガンが暴力団の拳銃のかなりの供給源となっているのが現実であります。
そして彼らの武装は、主として密輸による真正拳銃とモデルガンの改造拳銃によっており、なかんずく、改造拳銃は年間の押収拳銃類千五百丁余りのうち一千丁余りを占めておる事実によっても明らかなように、改造可能なモデルガンが暴力団の拳銃のかなりの供給源となっているのが現実であります。
また、押収拳銃もふえている。しかも、その大部分は暴力団関係の犯罪に使われている。昨年約千五百丁の拳銃の押収中三分の二はいわゆるモデルガンを改造したものであり三分の一は本物の拳銃、大体密輸等の拳銃でございますが、年々これがふえてまいっております。
押収拳銃のうち、モデルガンを改造したものが八百十五丁で六四・六%であり、本物の拳銃は四百四十七丁、三五・四%となっております。 以上のような状況にかんがみまして、モデル拳銃の改造の防止や拳銃の密輸、密造等に関する罰則を整備する必要があるわけでありまして、また麻薬等の所持と比べますと、拳銃所持の取り締まり法規の罰則は非常に軽いわけであります。
○今竹政府委員 拳銃につきましては、ごく一部の例外を除きまして、全部許可をいたさないというたてまえになっておりまして、現在までの押収拳銃の出所等を調べてみますと、昭和四十年の場合、九百五十丁の拳銃を押収いたしておりますが、うち二百八十六丁がはっきり密輸である、これはどの船によって運ばれたということまで確認しておる密輸でございます。
○政府委員(今竹義一君) お話のとおり、押収拳銃の中で駐留軍関係のものが、昭和四十年の上期で二十一丁、四十年全体で四十丁というように、四十年になってふえております。
なお、この出所の追及のことについて一言御説明いたしますと、昭和三十七年当時は押収拳銃三百三十三丁のうち出所不明が二百九丁、大体三分の二までが出所不明であったのでございますが、出所を追及しなければいかぬということで、昭和三十九年の場合を申し上げますと、七百九十二丁のうち三百五十五丁——半数。三分の二まで出所不明であったのが、大体半数以下のところまでに出所不明が下がった。
○大津政府委員 押収拳銃の出所別の調査がずっとあるわけでございますが、駐留軍関係から出ましたものが、昭和三十五年においては七十一、それから三十六年が二十二、三十七年が十七、三十八年が十一、三十九年の一月から六月までが五、こういうふうな数字が出ておるわけでございますが、さらに三十九年の年間を通じて見ますと、十二という数字にまでこれがなっております。
○日原政府委員 これは昨年の統計でございますが、押収拳銃の出所を調べました一つの統計では、やはり一番多いのが密輸入でございます。まあ圧倒的に密輸入が多いのでして、あとは、手製とか、あるいは旧軍人関係とか、自己所持とか駐留軍関係とかいうようなことになっております。
しかも四百三丁の押収拳銃の約八割三百三十丁が暴力団から押収されておるというようなこともございまして、暴力団の取り締まりを強化いたしましてからは、特にこういうものがたくさん押収されるようになってきておるわけでございます。三十九年の全部の数字がまだ正確にまとまっておりませんけれでも、一昨年の三百三十丁をさらにこえる押収の数字がもちろん出てくるということになるわけでございます。
○政府委員(日原正雄君) いま手元にあります資料から申しますと、これはまた統計の日にちが変わりまして、昨年の十二月一日からことしの三月末までの統計で、押収拳銃二百九丁を押収しておりますが、はっきり密輸入というものが八十丁、しかし、 いろいろな種類別から見ますと、一番多い数になっております。
それから三十四年は押収拳銃の総数が三百三十九丁でございまして、その中で出所が駐留軍関係から出ておりますのが八十八丁でございます。これが全体の二六%。三十五年は押収拳銃総数が三百八十九丁でございまして、駐留軍関係から出ましたのが七十一丁でございまして、全体の一八%ということで、逐次駐留軍関係から出ておる拳銃は減っております。 以上三点御報告申し上げます。
それが三十五年には、先ほど申し上げた押収拳銃が三百八十九丁でありますので、それの一八%に当たる七十一丁に減っております。したがいまして、二六%から一八%ということで相当減っておるということは結果において現われております。
こういったものをいろいろ検挙いたしておるのでありますが、これは御案内かと思うのでありますけれども、やみくもに人のうちを捜索することはできませんので、何のそれがしが拳銃を持っておるということを疑うに足る資料を得まして、その資料に基いて、裁判官の令状に基いて捜索していく、こういう手続を、憲法の趣旨に基く制限がございますので、その制限を厳重に確守しまして徹底した取締りをやっておりまして、その結果相当な押収拳銃等